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家庭経済の耳より情報

2021年01月10日

住宅ローン控除の最新情報 ~控除期間の特例措置の延長と床面積の適用拡大~

 令和3年度税制改正大綱が昨年12月に公表されましたが、その中で「住宅借入金等特別控除」(住宅ローン控除)について大きな改正がありますのでご注目下さい。

1、10年から13年間へ延長した特例措置の適用期間の延長
 消費税率10%への引上げに伴い、住宅ローン控除期間を10年から13年に延長された特例措置は令和2年(2020年)末限りでしたが、コロナ禍の景気対策として令和4年(2022年)12月末までに延長されます。契約期間と入居期間が違う点に気を付ける必要があります。

・新築注文住宅は令和3年(2021年)9月までに契約し、令和4年(2022年)12月末までに入居すること
・分譲住宅・既存住宅等は令和3年(2021年)11月までに契約し、令和4年(2022年)12月末までに入居すること
・延長された3年間の税額控除額(※)は現行制度と同じです。
  ※税額控除額は下記①と②のいずれか低い金額
   ① 各年末の住宅ローン残高×1%
   ② (住宅取得金額-消費税額)×2%÷3

2、「床面積40㎡以上~50㎡未満」への適用拡大
 住宅ローン控除対象の住宅は床面積50㎡以上ですが、40㎡以上へ拡大、但し対象者は所得1,000万円以下に制限されます。
この特例は13年間延長の特例期間に限られます。
また、床面積50㎡以上に適用される住宅ローン控除の所得制限3,000万円以下は現状通り適用されます。
なお、住宅ローン控除額が所得税額を超過する場合は住民税から控除される点は従来通りです。

 住宅ローン控除制度の見直しでは近年の低金利化で1%を下回る金利適用が増え、「1%か、住宅ローン金利レートのいずれか低い率を控除すべき」という議論が出ていましたが、今回は見送られ令和4年(2022年)の税制改正で検討することになりました。引き続き注目してゆきたいと思います。 

仁科 眞雄 2021年01月10日