以前の耳より情報でもご案内の通り、2018年7月6日、相続に関する民法等の規定を改正する法律が成立しました。 その改正のなかで、今回は「遺産分割前の預貯金債権の仮払いを認める改正」に関して解説したいと思います。
遺言書は、大切なひとへの愛のメッセージです。 私たちは多くの方に遺言書の書き方のセミナーを開いてきました。 「争族」という言葉を皆さんも耳にしたことがあると思います。
平成30年7月に相続法が大きく改正されました。 相続法は、昭和55年(1980年)に改正されて以降、大きな改正は行われていませんでしたが、高齢化の進展など社会環境の変化に対応するため、約40年ぶりに大きな見直しが行われました。
読者の皆様には相続対策をお考えの方もいらっしゃると思いますが、相続対策の中では不動産対策が非常に重要ですので、相続相談の実務経験を踏まえた実践的な視点でのチェックポイントを、今回は自宅に限定してご説明いたします。
改正民法が7月6日の参院本会議で可決、成立しました。 社会の高齢化が進むにつれ、死別後に残された配偶者が住まいや生活資金を確保しやすくすることを目的にした改正です。
シリーズ3回目は、障碍のあるお子様をお持ちのご家族についてご紹介致します。 障害者白書(2016年)によると、身体障害者393万人(内65歳未満30.7%)、知的障害者74万人(内65歳未満90.7%)、精神障害者392万人(内65歳未満63.3%)で、65歳未満の障害者は述べ436万人にもなります。
遺言書は後に書かれた遺言書が先に書かれた遺言書より優先する。というルールがありますが、これを巡ってトラブルになったケースをご紹介いたします。
前回VoL.1(2017年10月)で家族信託の仕組み及びその活用対象についてご案内しました。2回目の今回は、成年後見制度との相違についてご紹介致します。
今年1月に、この耳より情報で『所有者不明の土地問題について』の記事が掲載されました。 そのなかで、「法務省は来年度の税制改正に向けて相続登記の際に必要となる登録免許税の減免措置を要望しています。」との記述がありましたが、この減免措置が4月1日より開始されました。
民法が明治時代に制定されて以来120年振りに大改正され、施行が2020年4月と決定されました。 今回の改正部分は債権法で、ポイントとしては、・・・