家庭経済の耳寄り情報

2019年11月10日

住宅ローン(フラット35)団体信用生命保険の保障について

 最近、住宅を購入した方、又は、近々購入しようと考えている方、万全の備えで志を実現しようとしたと思います。大きな買い物でしたから。災害マップも確認していることと思います。念のためどうぞ確認してみてください。あなたは、不測の事態にどの程度備えていますか!住宅ローンを借りた方は、団体信用生命保険(以下「団信」という)に加入したから大丈夫と考えてます。民間住宅ローンであれば、強制であり、フラット35も強制ではないが原則加入になりました。
敢えて、お聞きしますが、どういう保障でしょうか。

 長期固定金利型住宅ローンの代表であるフラット35の団信の保障はどうなっているのでしょうか。 
念願のマイホーム実現を果たしました。その後、多額の住宅ローンの借主にあってはならないが、死亡・所定の身体障害状態に突如見舞われたらどうなるのでしょうか。
団信は、遺された家族に負担をかけずに、多額の債務が保険金の充当により無くなりマイホームは維持されます。フラット35の団信は、平成29年10月に新団信に変わりました。
保障内容の概要は下記のとおりです。

1.新機構団信 
① 死亡
② 身体障害福祉法に定める障害の級別、1級または2級、身体障害者手帳の交付
③ 契約者年齢 満15歳以上満70歳未満の方、保障期間 満80歳の誕生日の属する月の末日

2.新3大疾病付機構団信  
① 死亡
② 身体障害福祉法に定める障害の級別、1級または2級、身体障害者手帳の交付
③ 3大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)が原因で、一定の要件を満たすこと
 *上皮内がん・皮膚がん対象外
 ・急性心筋梗塞 60日以上労働の制限を必要とする状態(軽作業や事務などの座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)、または、治療を直接目的としての手術を受けたとき
 ・脳卒中 60日以上、言語障害、運動失調、麻痺などの他覚的な神経学的後遺症が継続、または、治療を直接目的として手術を受けたとき
④ 公的介護保険制度の要介護2から要介護5までの状態または所定の要介護状態
〈例〉食事、排泄、入浴、衣服の着脱に介助が必要な状態、松葉杖・手すりなどで支えても、歩行が一人ではできない状態
⑤ 契約者年齢 満15歳以上満51歳未満の方、満75歳の誕生日の属する月の翌月1日から新機構団信に移行します。

 それでは、民間保険会社の収入保障保険と比べてみましょう。団信と民間の収入保障保険は、保険金受取の形態が類似しています。
収入保障保険とは、一定期間内に死亡した場合に、死亡以後、保険期間の満了まで年金を受け取れます。一時金でも受け取れます。例えば、30歳男性の方が、月額年金10万円、期間35年の死亡保障の場合、30歳男性が加入後すぐに死亡した場合、
月額10万円×12か月=120万円、120万円×35年=4,200万円となります。
10年後の40歳で死亡の場合、
月額10万円×12か月=120万円、残りの期間 35年-10年=25年、120万円×25年=3,000万円となり、
順調に生きていけば、1年ごとに120万円ずつ死亡保険金額は逓減いたします。

 保障金額と保険料がどうなのかも大事ですが、死亡と働けない状態の違いをどう考えるかです。死亡についての保障は、保険として理解できるとして、働けないで毎月の返済をどうするかの心配はあります。保険の観点からいえば、相互扶助の精神は、“一人は万人のために、万人は一人のために”の死亡保障は理解しやすく思われます。

 同様に、働けない状態になる方は死亡と同様に確率は少ないと思います。(身体障害者手帳交付者は1日800人、厚労省 平成26年) 保険とは不測の事態に備えることです。保険が不測の事態に対応してないケースも多いでしょう。それでも、少しでも対応していて合理的な保険料で提供できるのであれば、その保険商品は不測の事態に備えるために、少しでも役立つ商品といえます。だからこそ、できるだけ安い保険料は大事です。じっくりご判断してください。保障と金額、保障期間、保険料は重要です。しっかりご検討してください。家族を守るのは、あなたの決断です。
 参考に、一覧表を添付します。

団信及び収入保障保険(最低支払保証期間2年)の比較

団信及び収入保障保険(最低支払保証期間2年)の比較

【参考】民間保険会社 収入保障保険(A社、B社)の保障内容
  (図をクリックすると拡大します)

A社
① 死亡・高度障害状態
② 身体障害者福祉法に定める3級以上の障害かつ3級以上の身体障害手帳の交付
③ 当社所定の要介護状態または公的介護保険制度の要介護2から要介護5の認定者

B社
① 死亡・高度障害状態
② 国民年金法にもとづき、障害等級1級の状態、約款所定の特定障害状態
③ 公的介護保険制度の要介護2以上の認定者、または65歳未満、約款所定の生活介護状態が180日以上継続医師診断確定
④ 国民年金法にもとづき、障害等級2級の状態(精神障害状態等を除く)、約款所定の就労不能障害状態

佐藤 博明 2019年11月10日