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2018年08月30日

新しい遺産相続対策【民事信託(家族信託)の活用方法】VOL.3

新しい遺産相続対策【民事信託(家族信託)の活用方法】VOL.3

 シリーズ3回目は、障碍のあるお子様をお持ちのご家族についてご紹介致します。

 障害者白書(2016年)によると、身体障害者393万人(内65歳未満30.7%)、知的障害者74万人(内65歳未満90.7%)、精神障害者392万人(内65歳未満63.3%)で、65歳未満の障害者は述べ436万人にもなります。

障碍のあるお子様は、ご自分が元気なうちは、しっかり守ってあげることが出来ます。
しかし、やがて高齢になり、ご自身の身体の自由が利かなくなり施設への入所が必要になった時や病気で長期の入院が必要になった時、更にご自身が亡くなってしまった後、お子様は誰が守ってくれるでしょうか?

また万が一にも、相続を受けた親族が負債を抱えるような事態が発生したら、お子様のその後の生活はどうなるでしょうか?健常者であれば立て直しを図ることも出来るでしょうが、障害者である方にとっては絶望的な状況になってしまうかもしれません。

 しかし、このような事態に陥っても家族信託契約を結んでいれば、信託財産は「分別管理」となり、実質的に相続を受けた親等の所有物とは分けられる為、差し押さえ等の対象にはなりません。

更に、障碍のあるお子様が施設等に入所されている場合、ご自身の財産(一部でも可)を施設の管理者等を受託者にした信託契約を締結させることも出来ます。
また、近くに親族等がいない状況下において、障碍のあるお子様の面倒を日頃見てくれている方がいましたら、その信頼できる方と信託契約を結ぶことも可能です。
こうする事で、自分が亡くなった後もお子様は不自由のない暮らしが確保できるため、安心出来ます。


ご興味がある方は,筆者までご連絡ください。連絡先:moalive05@yahoo.co.jp 滝田まで
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滝田 知一 2018年08月30日