相続を考える

私たちは日常“相続する”と言いますが、相続とはどういうことでしょうか?

●相続税は被相続人(亡くなられた方)の財産がいくら以上あると納めなければならないのでしょうか。
●相続人(相続を受ける人)になれるのは家族のうちどの範囲まででしょうか?

被相続人の意思で相続財産を分けるには遺書が必要です(指定相続)。遺書を作る時は相続人が相続できる最小の権利(遺留分)がありますので気をつける必要があります。

遺書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。 遺書がなくても相続人同士の話合いで自由に決めることが出来ます。しかし民法には法定相続人や法定相続分が決められています。


お客様よりこんなご質問をいただきます。

●相続は受けなければいけないのでしょうか?
●相続税と贈与税とどちらが得ですか、税金が取られない贈与の仕方を教えてください。
●相続時精算課税制度とはどんな制度ですか?
●「争族」にならないためにはどんな注意が必要ですか?

相続でもめるのは相続財産が多い場合とは限りません。あらかじめ考えを整理し相談することをお勧めします。
相続で起こる問題に対する不安を解消するために、KFPでは税理士や司法書士とのネットワークにより幅広いアドバイスをしています。


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